事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)2955 |
| 判決日 | 2019-02-13 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点とそれに対する当事者の主張 1 本件の争点 本件において,被告人が,本件公訴事実(主位的訴因)記載の日時・場所に おいて,Aから同記載の絵画(以下「本件絵画」という。)を譲り受け,代金 の一部として400万円をAに交付したこと,及び,本件絵画譲受け後,本件 公訴事実(予備的訴因)記載の期間,同記載のC方等において保管していたこと は関係各証拠によって優に認められ,弁護人らも特に争わない。 本件の争点は,①被告人の本件絵画譲受け時における盗品性の認識の有無, ②①で被告人に上記認識があると認められなかった場合の盗品等保管罪の成否, ③本件絵画の価額であるが,主要な争点は①で,被告人が本件絵画が盗品であ ることの認識をいつの時点で有するに至ったかが問題とされている。 2 当事者の主張 検察官は,①被告人は本件絵画譲受け時点において本件絵画が盗品であるこ とにつき少なくとも未必的な認識を有していたと認められ,盗品等有償譲受け 罪が成立する,②仮に,被告人が同時点においては本件絵画が盗品であること を認識していなかったとしても,その後に盗品であることを認識し,更に本件 絵画の保管を続けていたから,盗品等保管罪が成立する旨主張する。 他方,弁護人は,①被告人が本件絵画譲受け時点で盗品であることを認識し ていたことは立証されておらず,盗品等有償譲受け罪は成立しない,②被告人 は,本件絵画入手の際に委託を受けて本犯のために保管を開始したものではな いから,盗品等保管罪も成立せず,いずれにせよ被告人は無罪である,また, ③本件絵画の価額は,美術館学芸員作成の評価調書(甲6)により評価額50 00万円とするのは相当でなく,乙鉄道株式会社の時価調査(甲1による。) に基づき200万円と評価すべきである旨主張している。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。