事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)5544 |
| 判決日 | 2019-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号、会社法600条、民法704条、民法709条、民法715条 |
| 当事者 | 原告 株式会社キャン/被告 ぴゅあすまいる合同会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告P2は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成28年7月27日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告P2は,原告に対し,6万2000円及びこれに対する平成28年12 月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告会社及び被告P1に対する請求並びに被告P2に対するその余の 請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用のうち,原告と被告P2との間に生じた費用についてはこれを10 0分し,その99を原告の負担とし,その余を被告P2の負担とし,原告と被告会 社及び被告P1との間に生じた費用については原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。