損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)5544
判決日2019-02-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号、会社法600条、民法704条、民法709条、民法715条
当事者原告 株式会社キャン/被告 ぴゅあすまいる合同会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告P2は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成28年7月27日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告P2は,原告に対し,6万2000円及びこれに対する平成28年12
月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告会社及び被告P1に対する請求並びに被告P2に対するその余の
請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用のうち,原告と被告P2との間に生じた費用についてはこれを10
0分し,その99を原告の負担とし,その余を被告P2の負担とし,原告と被告会
社及び被告P1との間に生じた費用については原告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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