損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)7371
判決日2019-02-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告会社は,原告ら各自に対し,3694万8301円及びこれに対す
る平成24年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告らの被告会社に対するその余の請求,被告Cに対する請求並びに被
告B及び被告Dに対する主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告ら及び被告会社に生じた費用の100分の15並びに
被告B,被告C及び被告Dに生じた費用を原告らの負担とし,原告ら及び
被告会社に生じたその余の費用を被告会社の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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