事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)7371 |
| 判決日 | 2019-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告会社は,原告ら各自に対し,3694万8301円及びこれに対す る平成24年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告らの被告会社に対するその余の請求,被告Cに対する請求並びに被 告B及び被告Dに対する主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告ら及び被告会社に生じた費用の100分の15並びに 被告B,被告C及び被告Dに生じた費用を原告らの負担とし,原告ら及び 被告会社に生じたその余の費用を被告会社の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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