殺人,窃盗

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(わ)787
判決日2019-02-26
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 本件では,判示第1記載の場所及び平成22年12月10日頃から平成23年
1月下旬頃までの間において,被告人が被害者を殺害したこと,判示第2ないし
第6記載の事実には争いがない。判示第1について,検察官は,被害者による真
意に基づく殺害の嘱託はなく,被告人もその点を理解していたことを前提に,殺
人罪が成立すると主張するが,弁護人は,殺害に関し真意に基づく嘱託があるか,
被告人は真意に基づく嘱託であると誤信したのであるから,嘱託殺人罪が成立す
ると主張する。したがって,争点は,殺害に関し真意に基づく嘱託がないといえ
るか,及び,事実の錯誤がないといえるかである。
2 まず,殺害に関し真意に基づく嘱託がなかったといえるかについて検討する。
この点につき,被告人は,次のとおり供述する。
頃に,当時の交際相手であるAから被害者に対し,当初クリスマスイブは外泊
する予定であったが,それを変更し,クリスマス当日に会うだけとするなどの
が,過呼吸になった際,被告人は,被害者を膝の上に対面で座らせ,ゆりかご
のようにして落ち着かせており,被害者が落ち着くと背中に爪を立てる行為を
するところ,当日は,いつものようになだめたが落ち着かず,「もう嫌だ,し
んどい」などと言った上,背中に爪を立てた後「殺して」,「殺してほしい」,
方法を話していたが,結局,首を絞める方法により被害者を殺害し,被告人も
が泣き出し,被害者が被告人を抱きしめて慰めるというようなことがあった,
の」などと問うと,「うん,ありがとう」などと応じたので,そのまま手で首
を絞めて殺した,などと供述する。
上記の被告人の供述については,その大枠については,これを否定する証拠
に乏しく,上記のような経緯があったことについては否定し難い。
すなわち,被害者が記載したと認められる「いしょ」と記載された封筒内に
入っていた紙片(以下「本件遺書」という。)には,「2010.12.18」
という日付に加え,「好きな人からメールが着て,軽く口論になった」などと
記載されているなど,被告人の上記供述と整合する部分があり,被告人の上記
供述は排斥し難い。また,被告人は,自己が書いた「遺書+自告書」と題する
書面にも同様の経緯を記載しており,最近本件で逮捕された後も,一貫して同
様の趣旨を述べているようであり,そうであるとすると,それらの経緯自体が
全くの作り話であるとは考え難い。そうすると,少なくとも,被害者から被告
人に対して,「殺して」などと言うとともに,それを首を絞める方法により実
行するとの殺害の嘱託があったものとして判断せざるを得ない。
この点,検察官は,被告人が,被害者の首を絞めて殺害した際の様子を具体
的に供述していないこと,殺害依頼を隠すことが被害者との約束であると言い
ながら逮捕当初から嘱託

主文(判決文より)

被告人を懲役5年6月に処する。
未決勾留日数中240日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。