事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)288 |
| 判決日 | 2019-02-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法485条、民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点⑷) イ 原告は,吹田年金事務所の職員であるA(以下「本件職員」という。) から,本件過納金を還付する条件として,未納保険料等4万円の納付を強 要されたから,この納付は無効であるとして,不当利得返還請求権に基づ き,同額の支払を求める請求(以下「本件不当利得返還請求」という。) (後記争点⑸) ウ 主位的に行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号所定 の義務付けの訴えとして,予備的に通常の民事訴訟として,本件改定等に より減額された保険料等を元金として本件延滞金の額を再計算すべき旨を 命ずることを求める請求(以下,これらの請求に係る訴えを「本件義務付 けの訴え①」と総称する。)(後記争点⑴) エ 主位的に行訴法3条6項1号所定の義務付けの訴えとして,予備的に通 常の民事訴訟として,健康保険法164条2項等により,本件改定等によ って過納となった保険料等を,当該保険料等が納付された日の翌日から6 箇月以内の期日に納付されるべき保険料等に充当して再計算すべき旨を命 ずることを求める請求(以下,これらの請求に係る訴えを「本件義務付け の訴え②」と総称する。)(後記争点⑵) オ 被告は本件過納金を還付するに当たり還付加算金又は民法704条前段 所定の利息を付加すべきであったとして,100万円の支払を求める請求 (後記争点⑹) カ 原告は,本件職員から,本件過納金を還付する条件として,未納保険料 等の支払を約束する旨の誓約書(以下「本件誓約書」という。)を書くこ とを強要されたものであり,本件誓約書は強要罪に該当する違法な行為に より作成されたものであるから無効であるとして,本件誓約書が無効であ ることの確認を求める請求(以下「本件確認の訴え」という。)(後記争 点⑶) キ 本件職員による前記カの違法行為により精神的苦痛を被ったとして,国 家賠償法1条1項に基づき,慰謝料99万円及び遅延損害金の支払を求め る請求(以下「本件国賠請求②」という。)(後記争点⑺) ⑵ 乙事件 原告は,吹田年金事務所の職員から,未納保険料等を支払った旨をファッ クスで連絡するよう指示されたとして,民法485条ただし書に基づき,フ ァックス送信費用合計12万円の支払を求める請求(後記争点⑻) ⑶ 丙事件 事業管理課長が,健康保険法164条2項等を適用して,本件改定等によ って過納となった保険料等を,遡って当該保険料等が納付された日の翌日か ら6箇月以内の期日に納付されるべき保険料等に充当すべきであったにもか かわらず,これをしなかったことによって,本来発生すべき延滞金よりも多 額の延滞金が発生することとなり,原告が延滞金減少相当額100万円の損 害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,同額 の支払を求める請求(後記争点⑼) 2 関係法令の定め 関係法令
主文(判決文より)
1 甲事件に係る訴えのうち,再計算の義務付けを求める部分及び納付誓約書 の無効確認を求める部分をいずれも却下する。 2 被告は,原告に対し,1万3175円を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。
出典
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