事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)250 |
| 判決日 | 2019-02-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が原告乙に対して平成27年3月5日付けでした原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の認定申請の却下処分を 取り消す。 2 原告甲の請求及び原告乙のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告甲に生じた費用の全部と被告に生じた費用の2分の 1を同原告の負担とし,原告乙に生じた費用の2分の1と被告に生じた 費用の4分の1を同原告の負担とし,その余の費用を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。