損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1752
判決日2019-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社グランパレコートドール/被告 株式会社A水産

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 実施義務違反の有無
ア 被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反するものか(争点1)
イ 被告製品の製造販売が実施義務の履行として十分なものでなかったか
(争点2)
(2) 報告義務違反の有無(争点3)
(3) 損害の有無及び額(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。