事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)4074 |
| 判決日 | 2019-03-12 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告会社が判示(別紙2及び別紙4(掲載省略))の架空業務委託費,架空販売 手数料,架空販売促進費及び架空広告宣伝費を計上したことについては争いがない ところ,本件の主要な争点は,平成25年8月期の有限会社Hに係る3,000万円の架空 広告宣伝費の計上に関して,被告人がほ脱の故意を有していたか否かである(その 他の架空業務委託費等を計上したことについて被告人が犯意を有していたことには 争いがない。)。 なお,D,有限会社I,株式会社Jに対する架空経費相当額の一部が被告人に還 流されたか否か等についても検察官と弁護人の主張は対立しているが,還流の有無 が納税義務者である被告会社やその代表者である被告人の刑事責任を特段左右する ものとはいえないから,この点について判断する必要性は認められない。 第2 弁護人の主張 弁護人は,被告会社の営業部長であったKの証言やCの証言は信用できず,Kと Cが協力をすれば被告人に気付かれないままにHに対する支払いをすることが十分 可能であるなどと主張して,Hに対する架空広告宣伝費の計上について被告人にほ 脱の故意があったとすることには合理的な疑いが残ると主張する。
主文(判決文より)
被告人A株式会社を罰金2,000万円に,被告人Bを懲役2年及び罰金3,000 万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金10万円を 1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。 被告人Bに対し,この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶 予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。