事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)898 |
| 判決日 | 2019-03-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件行為①(警察官の捜査報告書の記載,検察官の事実不確認)に係る警 察官・検察官の行為の違法性の有無 ⑵ 本件行為②(検察官の起訴)に係る検察官の行為の違法性の有無 ⑶ 本件行為③(警察官の目撃者〔B〕に対するどう喝)に係る警察官の行為 の違法性の有無 ⑷ 本件行為④(検察官の目撃者〔B〕に対する口止め)に係る検察官の行為 の違法性の有無 ⑸ 本件行為⑤(検察官の裁判所に対する虚偽の釈明)に係る検察官の行為の 違法性の有無 ⑹ 本件行為⑥(検察官が無罪論告等をしなかったこと)に係る検察官の行為 の違法性の有無 ⑺ 本件行為⑦(検察官の公訴追行)に係る検察官の行為の違法性の有無 ⑻ 本件行為①~⑦に係る被告らの共同性の有無 ⑼ 因果関係及び損害額 3 争点についての当事者の主張 - 4 - ⑴ 争点⑴~争点⑺に共通する主張 (原告の主張) 本件の担当検察官ら及び担当警察官らの各行為(本件行為①~⑦)は,い ずれも原告の不当な長期身体拘束を招いており,原告の幸福追求権を侵害す るものとして,憲法13条前段及び後段に違反するとともに,捜査及び公訴 追行が適正に行われておらず,原告の適正手続を受ける権利を侵害するもの として,憲法31条に違反する。 (被告らの主張) 原告の主張は否認し,又は争う。 ⑵ 争点⑴(本件行為①〔警察官の捜査報告書の記載,検察官の事実不確認〕 に係る警察官・検察官の行為の違法性の有無)について (原告の主張) ア E警察官の注意義務違反 (ア) E警察官は,本件刑事事件の捜査において,誠実に職務を果たすべき 職務上の法的義務を負っていた。 (イ) それにもかかわらず,E警察官は,平成24年9月7日付け捜査報告 書において,A薬剤師の供述について,聴取した内容とは異なる内容を 記載した。E警察官は,上記法的義務に違反したというべきである。 イ G検察官の注意義務違反 (ア) G検察官は,平成24年9月7日頃,適切な捜査のためにE警察官を 指揮監督すべき職務上の法的義務を負っていた。 すなわち,刑訴法193条は,検察官の司法警察職員に対する指示権 及び指揮権を規定している。同条は,公訴を提起するかどうかの判断が 検察官の専権に属し,公訴が提起された事件の公訴維持は検察官が全責 任をもってこれに当たるところ,事件処理の適正化を図る必要があるた め,検察官に司法警察職員を指示指揮する権限を認めたものである。ま - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。