損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)898
判決日2019-03-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件行為①(警察官の捜査報告書の記載,検察官の事実不確認)に係る警
察官・検察官の行為の違法性の有無
⑵ 本件行為②(検察官の起訴)に係る検察官の行為の違法性の有無
⑶ 本件行為③(警察官の目撃者〔B〕に対するどう喝)に係る警察官の行為
の違法性の有無
⑷ 本件行為④(検察官の目撃者〔B〕に対する口止め)に係る検察官の行為
の違法性の有無
⑸ 本件行為⑤(検察官の裁判所に対する虚偽の釈明)に係る検察官の行為の
違法性の有無
⑹ 本件行為⑥(検察官が無罪論告等をしなかったこと)に係る検察官の行為
の違法性の有無
⑺ 本件行為⑦(検察官の公訴追行)に係る検察官の行為の違法性の有無
⑻ 本件行為①~⑦に係る被告らの共同性の有無
⑼ 因果関係及び損害額
3 争点についての当事者の主張
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⑴ 争点⑴~争点⑺に共通する主張
(原告の主張)
本件の担当検察官ら及び担当警察官らの各行為(本件行為①~⑦)は,い
ずれも原告の不当な長期身体拘束を招いており,原告の幸福追求権を侵害す
るものとして,憲法13条前段及び後段に違反するとともに,捜査及び公訴
追行が適正に行われておらず,原告の適正手続を受ける権利を侵害するもの
として,憲法31条に違反する。
(被告らの主張)
原告の主張は否認し,又は争う。
⑵ 争点⑴(本件行為①〔警察官の捜査報告書の記載,検察官の事実不確認〕
に係る警察官・検察官の行為の違法性の有無)について
(原告の主張)
ア E警察官の注意義務違反
(ア) E警察官は,本件刑事事件の捜査において,誠実に職務を果たすべき
職務上の法的義務を負っていた。
(イ) それにもかかわらず,E警察官は,平成24年9月7日付け捜査報告
書において,A薬剤師の供述について,聴取した内容とは異なる内容を
記載した。E警察官は,上記法的義務に違反したというべきである。
イ G検察官の注意義務違反
(ア) G検察官は,平成24年9月7日頃,適切な捜査のためにE警察官を
指揮監督すべき職務上の法的義務を負っていた。
すなわち,刑訴法193条は,検察官の司法警察職員に対する指示権
及び指揮権を規定している。同条は,公訴を提起するかどうかの判断が
検察官の専権に属し,公訴が提起された事件の公訴維持は検察官が全責
任をもってこれに当たるところ,事件処理の適正化を図る必要があるた
め,検察官に司法警察職員を指示指揮する権限を認めたものである。ま
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。