事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)11667 |
| 判決日 | 2019-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 前記前提事実によれば,本件不開示決定は近畿財務局内部の規則に基づき近 畿財務局長の委任によりEが決裁をしたものであるところ,原告の本訴請求は, その根拠たる違法行為としてEの決裁行為を含むものと合理的に解釈すること ができる(以下,近畿財務局長及びEを併せて「近畿財務局長等」という。)。 本件における争点は,以下のとおりである。 (1) 近畿財務局長等が本件不開示部分を不開示としたことの国家賠償法上の 違法性(争点1) (2) 近畿財務局長等の故意・過失の有無(争点2) (3) 損害の有無及びその額(争点3) 4 当事者の主張 (1) 争点1(近畿財務局長等が本件不開示部分を不開示としたことの国家賠償 法上の違法性)について (原告の主張) ア 本件不開示部分記載の情報は情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に 該当しないこと 情報公開法5条2号イにいう,公にすることにより,当該法人等の権利, - 4 - 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるか否かについては, それぞれの法人等及び情報の性格に応じて的確に判断されるべきであり, 単なる確率的な可能性ではなく,法的保護に値する蓋然性が求められると ころ,以下のとおり,「開成小学校」との小学校名(以下「本件小学校名」 という。)及び本件設置趣意書の本文部分(以下,単に「本文部分」という。) の内容が公にされたとしても,森友学園の信用や社会的評価が害される蓋 然性は認められないから,本件不開示部分記載の情報は同号イ所定の不開 示情報に該当しない。 (ア) 本文部分について 本文部分には,Aの歴史観等が列挙されているにすぎず,森友学園の 経営戦略に関する情報等の記載がないことなどからすれば,客観的に見 て,経営上のノウハウとして評価し得るものは全く含まれていない。 また,森友学園が設置・管理していた塚本幼稚園のホームページや本 件小学校のホームページに本文部分と類似の記載が存在していたことか らすれば,本文部分の内容は既に公にされていたといえるのであって, これを開示したとしても,森友学園の競争上の地位その他正当な利益を 害するおそれがあったとはいえない。 加えて,森友学園が,本件不開示決定時点において,既に本件小学校 の設置認可の申請を取り下げていたこと等からすれば,本文部分記載の 情報はもはや法的保護に値する情報であったということはできない。 (イ) 本件小学校名について 情報公開法5条2号イは,公にすることにより法人等の権利や競争上 の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を保護しようとする ものであるから,既に多数の者に周知され,あるいは周知し得る状態に 置かれている情報は,同号イにいう不開示情報に該当しないというべき ところ,森友学園の同一系列である学校法人C学園が設置・管理し,A -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5万5000円及びこれに対する 平成29年7月10日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し,その19を原告の負担とし, その余は被告の負担とする。
出典
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