強盗殺人,有印私文書偽造・同行使,詐欺

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(わ)478
判決日2019-03-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
第1 事案の概要及び争点
1 本件は,被告人が,平成26年3月に,身分証や金品を奪う目的で小中学校
の同級生であるAを殺害して,源泉徴収票やクレジットカード等を奪った強盗
殺人の事案と,被告人が,その後,A名義のクレジットカードを使って3件の
詐欺などを行った事案である。
2 弁護人は,各公訴事実は争わないとした上で,被告人の責任能力を争ってい
る(詳しくは後記)。被告人も各公訴事実を争わない旨の弁護人の意見に同調
して公判審理が始められたが,被告人は被告人質問において,犯行の記憶がな
い旨述べ,自らの犯行ではないと思うという趣旨の供述も行った(なお,公判
前整理手続の結果として公判期日で報告されたが,公判前の証拠の整理や争点
の整理の結果,被告人に犯行の記憶がほとんどないことを前提に,各公訴事実
に争いがないことが確認されている。)。
被告人の精神状態に関しては,各事件が起訴された後の,平成30年2月以
降,被告人の精神鑑定が行われており,鑑定人のJ医師(以下「鑑定人」とい
う。)は,被告人が本件当時解離性同一性障害の精神障害を有していたとの見
解を述べている。
3 各犯行は,平成26年3月から5月に行われているところ,被告人は,各犯
行後の平成26年5月に,A名義のパスポートを使って中国に渡航した。その
後,被告人は,平成26年7月4日に在上海日本領事館に出頭し,中国で身柄
を拘束されていたが,平成29年1月25日,日本に引き渡されて有印私文書
偽造,同行使,詐欺の事実で逮捕され,その後,強盗殺人事件に関する取調べ
も受けた。
4 検察官は,平成29年3月19日以降に作成された被告人の供述調書に強盗
殺人の犯行の経緯や犯行状況が記載されており,これらの調書の内容は信用で
き,犯行の経緯等を考察すると,各犯行当時の被告人の責任能力は,著しく低
下してはおらず,完全責任能力であったと主張する。
弁護人は,平成29年3月19日以降に作成された被告人の供述調書の信用
性を争った上で,被告人は,犯行当時,解離性同一性障害の影響で,別人格に
主に支配されて行動しており,行動を制御する能力が著しく欠けていた心神耗
弱の疑いがあると主張する。
第2 被告人の強盗殺人事件に関する供述調書の信用性
1 被告人の供述経過,供述内容について
関係証拠によれば以下の事実が認められる。
⑴ 被告人は,平成29年1月25日に有印私文書偽造,同行使,詐欺の事実
で逮捕された後,身柄を拘束されて取調べを受け,同年3月3日には,強盗
殺人の事実で逮捕された。
⑵ 被告人は,警察官や検察官の取調べを受けるうちに,Aの殺害を認めるよ
うになったが,その段階では,殺害の目的については具体的な話をしなかっ
た。被告人は,その後,A名義のパスポートを手に入れるためにAを殺害し
た

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
大阪地方検察庁で保管中の承諾書1通(平成29年領第1943号符号1)
及びクレジット売上票2通(平成29年領第2336号符号2及び同符号
16)の各偽造部分を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。