事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)4954 |
| 判決日 | 2019-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項16号 |
| 当事者 | 原告 株式会社エーゲル/被告 アサヒ飲料株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告が使用する標章の類否(争点1) (2) 原告商標権の効力の制限の有無(争点2) (3) 商標登録無効(商標法4条1項16号)の抗弁の成否(争点3) (4) 損害額(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告商標と被告が使用する標章の類否)について (原告の主張) ア 原告商標 (ア)a 原告商標は,図形部分(下部に切欠きのある太線で描かれた円形の輪郭線 の中に,波のうねりや島の存在を想起させる曲線図形と,その上部に小円を背景に した飛翔する1羽の鳥を配置しているような構成から成る。別紙商標権目録の登録 商標欄参照)と文字部分(「TeaCoffee」)から成る結合商標である。原告商標の 文字部分は,なじみのある英単語(「Tea」と「Coffee」)から構成される造語で あるため,取引者,需要者に「Tea」のような「Coffee」であるのか,「Tea」と 「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるか ら,その構成からして,取引者,需要者の注意を特に引く部分である。 従前,お茶入りコーヒーについては,「TEACOFFEE」,「TeaCoffee」,「ティー コーヒー」などといったネーミングはされておらず,お茶入りコーヒーという商品 コンセプト一般を指すほどに社会に認知されていなかったところ,原告が,原告商 品に「TeaCoffee」という商品名を付して,茶とコーヒーを融合させた新機軸の飲 料として地道にブランディングしてきたことにより,原告商品が一定の周知性を有 するに至り,被告が,その後追いで,被告商品に「TEA COFFEE」という商品名を付 した上で新機軸の飲料であると喧伝し,また,被告商品の取引者,需要者もこれを 新機軸の飲料であると受け止めていることは,原告商標の文字部分が自他商品識別 力を有することの表れである。 b 他方,原告商標の図形部分は,取引者,需要者に一義的な観念を想起させる ものではなく,特定の称呼が生じるものでもない。 c したがって,被告が使用する標章との類否判断に当たって,原告商標の文字 部分(「TeaCoffee」)だけを取り出すことは許される。 (イ) そこで,原告商標の文字部分についてみると,その称呼は「てぃーこーひ ー」であり,「Tea」のような「Coffee」であるのか,「Tea」と「Coffee」を融合 させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるといっても,一義的 な観念を想起させるものではない。 イ 被告が使用する標章 被告が使用する標章の「TEA COFFEE」の部分に自他商品識別力があることは,被 告が,自身のコーヒー飲料ブランドである「ワンダ」のサブブランドとして,被告 商品の名称を「TEA COFFEE」とした上で被告
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。