損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)6460
判決日2019-03-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法32条1項
当事者原告 株式会社サンミーゴ/被告 株式会社REGULUSJAPAN

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし5の標章(以下「被告標章」と総称
し,個別には「被告標章1」等という。)を使用したか。
⑵ 被告に商標法32条1項の先使用権が認められるか。
⑶ 原告による本件商標権の行使は権利濫用に当たるか。
⑷ 原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告は,被告標章を使用したか。)
【原告の主張】
被告は,平成28年11月14日から平成29年5月18日までの間,被告標章
1を使用して,「ゼフィールアイラッシュ東心斎橋店」,「ゼフィールアイラッシ
ュなんば店」,「ゼフィールアイラッシュあべの店」,「ゼフィールアイラッシュ
京橋店」を経営した。
また,被告は,上記期間,上記各店舗におけるまつ毛エクステンション施術行為
について,被告標章1,3又は5の標章を付したウェブサイトを作成し,公開して
いた。さらに,被告は,同年6月27日の時点でも,被告ウェブサイト上に,被告
標章1,3ないし5の標章を使用して,「ゼフィール心斎橋店」,「zephyr なんば
店」,「ゼフィール東心斎橋店」,「ゼフィール京橋店」と表示し,同ウェブサイ
ト上のブログ記事にも,「zephyr eyelash」,「ゼフィールアイラッシュ」と表示
していた。
【被告の主張】
被告が上記各店舗を経営したことは認めるが,その余は否認する。
⑵ 争点⑵(被告に商標法32条1項の先使用権が認められるか。)
【被告の主張】
ア P2による被告標章1(「ゼフィールアイラッシュ」)の考案及び使用
P2は,平成23年ころから,代表を務める株式会社サロンスクワッド(以下「訴
外サロンスクワッド」という。)が経営する,まつ毛エクステンションの施術を行
う店舗の名称として,被告標章1を考案し使用していた。また,P2は,平成24
年8月28日,訴外エールを設立し,平成25年ころから,訴外エールの店舗でも,
被告標章1を使用してまつ毛エクステンションの施術を行った。
イ 被告標章1の周知性
訴外サロンスクワッド及び訴外エールは,まつ毛エクステンションの需要者の多
くが利用し,大阪府内のコンビニエンスストアや主要駅に配布される紙媒体の「ホ
ットペッパー」というフリーペーパーや,そのウェブ版である「ホットペッパービ
ューティ」,及びインターネット上の複数の予約検索サイトにおいて,多額の広告
費を投じ,被告標章1を名称とする店舗に関する広告を掲載した。上記「ホットペ
ッパービューティ」において訴外エール及び被告の店舗のページが閲覧された回数
は,平成26年以降,同種のプラン,ジャンルの平均を大幅に上回っていた。また,
訴外エール及び被告は,大阪府内の複数の店舗に加え,兵庫県においても三宮店を
経営しており,平成26年から平成28年の間,各店舗につき年間5000人から
9000人

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。