事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)3721 |
| 判決日 | 2019-03-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法45条、刑法60条、刑法65条1項、刑法65条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役3年に処する。 被告人Aに対し,この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予 する。 被告人Bを懲役2年6月に処する。 被告人Bに対し,この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。