賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)5771
判決日2019-03-20
分類労働

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
1 本件計算方法の有効性(争点1)
時間外手当Aが現実に支払われたといえるか否か
集配職の賃金について,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37
条に定める割増賃金に当たる部分とが明確に区分されているといえる(以下
「明確区分性」という。)か否か
本件計算方法が労基法37条の潜脱に当たるか否か
本件計算方法が公序良俗に反するか否か
2 本件計算方法が無効である場合に原告らに追加して支払われるべき割増賃金
の額(争点2)
3 被告に対し付加金の支払が命じられるべきか否か(争点3)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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