著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)2082
判決日2019-03-25
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法29条1項、著作権法112条1項
当事者被告 株式会社Bee

この事件の代理人

  • 佐藤進(被告代理人)/福岡県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権侵害のおそれの有無
ア 原告が本件ビデオの著作権を有するか
(ア) 原告は,被告Beeに対し,原告撮影ビデオの著作権を譲渡したか
(争点1)
(イ) 被告Beeは著作権法29条1項により本件ビデオの著作権を取得し
たか(争点2)
イ 被告Beeによる本件ビデオの複製について原告が許諾したか(争点
3)
ウ 被告らが本件ビデオを複製,頒布するおそれがあるか(争点4)
(2) 著作者人格権侵害のおそれの有無(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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