事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)2082 |
| 判決日 | 2019-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法29条1項、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社Bee |
この事件の代理人
- 佐藤進(被告代理人)/福岡県弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 著作権侵害のおそれの有無 ア 原告が本件ビデオの著作権を有するか (ア) 原告は,被告Beeに対し,原告撮影ビデオの著作権を譲渡したか (争点1) (イ) 被告Beeは著作権法29条1項により本件ビデオの著作権を取得し たか(争点2) イ 被告Beeによる本件ビデオの複製について原告が許諾したか(争点 3) ウ 被告らが本件ビデオを複製,頒布するおそれがあるか(争点4) (2) 著作者人格権侵害のおそれの有無(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。