事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)5011 |
| 判決日 | 2019-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項14号、意匠法37条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社グリーンベル/被告 グリコケミカル株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「物件目録」1記載の爪切りを製造し,販売し,輸入し,又は 販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙「物件目録」2記載の爪切りを販売し,輸入し,又は販売の申 出をしてはならない。 3 被告は,別紙「物件目録」1及び2記載の爪切りを廃棄せよ。 4 被告は,別紙「物件目録」1,2及び3記載の爪切りの包装紙及び包装箱に - 1 - つき,「日本仕上げ」の表示をしてはならない。 5 被告は,「日本仕上げ」の表示がある別紙「物件目録」1,2及び3記載の 爪切りの包装紙及び包装箱を廃棄せよ。 6 被告は,原告に対し,76万1265円及びうち1万8713円に対する平 成29年6月14日から,うち4153円に対する同月30日から,うち60万8 782円に対する同年7月19日から,うち6036円に対する同月31日から, うち5834円に対する同年8月31日から,うち4496円に対する同年9月3 0日から,うち6529円に対する同年10月31日から,うち5130円に対す る同年11月30日から,うち10万1592円に対する同年12月31日から, それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 9 この判決は,第6項に限り,仮に執行することができる。
出典
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