事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)4255 |
| 判決日 | 2019-03-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,各自,別紙損害一覧表の「原告名」欄記載の各原告に対し, 同一覧表「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「起算日」 欄の各被告欄記載の起算日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その17を原告らの負担とし,その余 は被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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