損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)4255
判決日2019-03-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,各自,別紙損害一覧表の「原告名」欄記載の各原告に対し,
同一覧表「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「起算日」
欄の各被告欄記載の起算日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その17を原告らの負担とし,その余
は被告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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