事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)233等 |
| 判決日 | 2019-04-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法4条、民法709条、民法723条 |
| 当事者 | 原告 一般社団法人日本ウクライナ結婚支援協会/被告 HK2International合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 一般不法行為(名誉ないし信用毀損)関係 ア 本件各投稿関係 (ア) 本件各投稿が原告の名誉を毀損するものか(争点1) (イ) 本件各投稿についての真実性の抗弁の成否(争点2) (ウ) 被告らが本件各投稿へのリンクを貼ったことが原告の名誉を毀損する 不法行為を構成するか(争点3) イ 被告らがウクライナ国内の結婚相談所に対して原告の誹謗中傷行為を行 - 3 - ったか(争点4) (2) 不正競争行為関係 ア 本件各投稿が不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に当たるか (争点5) イ 被告らがウクライナ国内の結婚相談所に対して不正競争防止法2条1項 15号の不正競争行為をしたか(争点6) (3) 原告の損害額(争点7) (4) 本件投稿5の削除及び謝罪文掲載の要否(争点8)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。