事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)7764 |
| 判決日 | 2019-04-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項13号 |
| 当事者 | 原告 株式会社PGSホーム/被告 株式会社オンテックス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,8万円及びこれに対する平成27年9月1日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを30分し,その29を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。