著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)8552
判決日2019-04-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項、著作権法115条
当事者被告 株式会社三高

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告イラストの著作物性(争点1)
(2) 被告イラストは原告イラストを複製又は翻案したものか等(争点2)
(3) 原告の同一性保持権及び氏名表示権の侵害の有無(争点3)
(4) 差止請求や謝罪文の掲載請求等の成否(争点4)
(5) 原告の損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「被告イラスト目録」記載1ないし16の各イラストを複製,
翻案又は公衆送信してはならない。
2 被告は,別紙「被告イラスト目録」記載1ないし3,5ないし12,15及
び16の各イラストを使用した別紙「被告物品目録」記載の各物品を廃棄せよ。
3 被告は,別紙「被告イラスト目録」記載1ないし3,5ないし12,15及
び16の各イラストに関する画像データを記録した記録媒体から,当該データを削
除せよ。
4 被告は,原告に対し,167万3570円並びにうち160万0443円に
対する平成28年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち別紙
「遅延損害金一覧表」の「元金」欄記載の各金額に対する「起算日」欄記載の各日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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