事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)8552 |
| 判決日 | 2019-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 株式会社三高 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告イラストの著作物性(争点1) (2) 被告イラストは原告イラストを複製又は翻案したものか等(争点2) (3) 原告の同一性保持権及び氏名表示権の侵害の有無(争点3) (4) 差止請求や謝罪文の掲載請求等の成否(争点4) (5) 原告の損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「被告イラスト目録」記載1ないし16の各イラストを複製, 翻案又は公衆送信してはならない。 2 被告は,別紙「被告イラスト目録」記載1ないし3,5ないし12,15及 び16の各イラストを使用した別紙「被告物品目録」記載の各物品を廃棄せよ。 3 被告は,別紙「被告イラスト目録」記載1ないし3,5ないし12,15及 び16の各イラストに関する画像データを記録した記録媒体から,当該データを削 除せよ。 4 被告は,原告に対し,167万3570円並びにうち160万0443円に 対する平成28年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち別紙 「遅延損害金一覧表」の「元金」欄記載の各金額に対する「起算日」欄記載の各日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。