事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)231 |
| 判決日 | 2019-04-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本案前の争点 ア 本件訴えのうちB及び補助参加人に対して金員の支払の請求をするこ とを求める部分(以下「本件追加請求部分」という。)の適法性(争点1) イ 本件監査請求への地方自治法242条2項の適用の有無(争点2) ウ 本件監査請求に係る地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理 由の有無(争点3) ⑵ 本案の争点 ア 本件各契約の違法性(争点4) イ 本件各契約が無効であるか(補助参加人に対する不当利得返還請求を 求める請求関係・争点5) ウ Aの不法行為責任の有無(争点6) エ Bの不法行為責任の有無(争点7) オ Cの不法行為責任の有無(争点8) カ 補助参加人の不法行為責任の有無(争点9) 3 争点に関する当事者の主張の要旨 ⑴ 争点1(本件追加請求部分の適法性) (原告の主張の要旨) ア 本件監査請求の対象は,本件各契約の違法な締結に起因する請求権の 違法な不行使であるから,その請求権の相手方として,B及び補助参加 人は含まれていた。 イ 住民訴訟においては,訴えの変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が 認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の新請求に係 る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の 遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときには, 変更後の新請求に係る訴えについても当初の訴えの提起の時に提起され たものとみなすことができる。 本件の訴えの変更前後の請求は,いずれも本件各契約の違法な締結に 起因する被告の請求権の違法な不行使であって,怠る事実の相手方が追 加されたにすぎない。したがって,訴えの変更前後の請求の間に訴訟物 の同一性が認められるか,又は前記特段の事情があるといえる。 (被告の主張の要旨) ア 本件追加請求部分については,監査請求を前置していない。 イ 本件追加請求部分については,地方自治法242条の2第2項1号所 定の出訴期間を徒過して訴えが提起されたものである。 ⑵ 争点2(本件監査請求への地方自治法242条2項の適用の有無) (原告の主張の要旨) AとCは,共謀して,忠岡町に損害を与えることを認識しながら本件各 契約を締結し,忠岡町に損害を与えたものであり,被告がA及びCに対し て有する損害賠償請求権は,財務会計上の行為の違法とは異なる要因によ って生じたものである。そこで,監査委員が前記請求権の行使を怠る事実
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,被告に対して別紙請求目録記載の各請求をすることを求 める部分を却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。
出典
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