著作権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)11067
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 株式会社ネクストシステム・コンサルティング

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
1 原告プログラムの著作物性
2 原告プログラムが職務著作に当たるか。
3 被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案した物か。
4 差止め・廃棄請求の必要性

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。