事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)11067 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ネクストシステム・コンサルティング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 1 原告プログラムの著作物性 2 原告プログラムが職務著作に当たるか。 3 被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案した物か。 4 差止め・廃棄請求の必要性
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。