事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)616 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 基本的事実関係及び本件の審理の経過 1 基本的事実関係 関係証拠によって認められる本件の基本的事実関係,特に事故当日の事実経 過は,以下のとおりであり,当事者間でも概ね争いがない。 ⑴ 被告人の糖尿病等 被告人は,かねてから,血糖値を下げる働きをするインスリンの分泌が枯 渇する1型糖尿病にり患し,インスリン注射により血糖値を下げる治療を続け ていた。 ⑵ 被告人は,平成26年6月30日(以下「本件当日」という。また, 同日の出来事については,日付の記載を省略することがある。)午前6時15 分頃に血糖値を測定したところ,測定値は83㎎/㎗(血液1デシリットル当た りの血糖値のミリグラム数)であった。そして,即効型インスリンであるノボ ラピッド(以下「追加インスリン」ともいう。)及び持効型インスリンである トレシーバの注射を行った後,朝食をとって勤務先に出勤した。 ⑶ 被告人は,午前11時頃に普通乗用自動車(以下「本件自動車」とい う。)を運転して勤務先を出発し,取引先に商品を配達した後,午後1時44 分頃に勤務先に戻ったが,その間である午後1時39分頃,携帯していた簡易 血糖測定器で血糖値を測定した。そのときの測定値は224㎎/㎗であった。な お,この後,後記の本件事故に至るまで血糖値を測定していない。また,この 日は昼食をとっていない。 ⑷ 被告人は,午後1時52分頃,再び本件自動車を運転して勤務先を出 発し,午後2時20分頃,判示fコインパーキングに本件自動車を駐車して取引 先に商品を配達した。そして,午後2時36分頃,同所から本件自動車を運転 して発進した(以下「本件発進」という。)。 ⑸ 被告人は,その後同車の走行中に著しい意識低下の状態に陥り,午後 3時59分頃,判示のl交差点付近道路において,低血糖症による著しい意識低 下の状態で,判示のとおり,本件自動車を暴走させて歩行者に衝突させるなど し,被害者3名に傷害を負わせる交通事故を起こした(以下「本件事故」とい う。)。 ⑹ 被告人は,午後4時45分頃に病院に搬入され,その後,医師が被告 人の血糖値を測定したところ,32㎎/㎗であった。その後,ブドウ糖の投与に より意識が回復した。 2 差戻前第1審 ⑴ 主位的訴因及び予備的訴因の概要 被告人は,本件事故について,危険運転致傷罪により起訴された。その訴因 の概要は,「被告人は,平成26年6月30日午後2時36分頃,普通乗用自 動車を運転し,大阪市a区内所在のfコインパーキングから発進し,同日午後3 時44分頃,同市g区m町内の道路に至るまでの間,低血糖症の影響により,そ の走行中に自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断及び操作の能力を欠 くこととなるおそれのある状態で自動車を運転し,もって,自動車の運転に支 障を及ぼすお
主文(判決文より)
被告人を禁錮1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。