危険運転致傷(予備的訴因 過失運転致傷)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(わ)616
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 基本的事実関係及び本件の審理の経過
1 基本的事実関係
関係証拠によって認められる本件の基本的事実関係,特に事故当日の事実経
過は,以下のとおりであり,当事者間でも概ね争いがない。
⑴ 被告人の糖尿病等
被告人は,かねてから,血糖値を下げる働きをするインスリンの分泌が枯
渇する1型糖尿病にり患し,インスリン注射により血糖値を下げる治療を続け
ていた。
⑵ 被告人は,平成26年6月30日(以下「本件当日」という。また,
同日の出来事については,日付の記載を省略することがある。)午前6時15
分頃に血糖値を測定したところ,測定値は83㎎/㎗(血液1デシリットル当た
りの血糖値のミリグラム数)であった。そして,即効型インスリンであるノボ
ラピッド(以下「追加インスリン」ともいう。)及び持効型インスリンである
トレシーバの注射を行った後,朝食をとって勤務先に出勤した。
⑶ 被告人は,午前11時頃に普通乗用自動車(以下「本件自動車」とい
う。)を運転して勤務先を出発し,取引先に商品を配達した後,午後1時44
分頃に勤務先に戻ったが,その間である午後1時39分頃,携帯していた簡易
血糖測定器で血糖値を測定した。そのときの測定値は224㎎/㎗であった。な
お,この後,後記の本件事故に至るまで血糖値を測定していない。また,この
日は昼食をとっていない。
⑷ 被告人は,午後1時52分頃,再び本件自動車を運転して勤務先を出
発し,午後2時20分頃,判示fコインパーキングに本件自動車を駐車して取引
先に商品を配達した。そして,午後2時36分頃,同所から本件自動車を運転
して発進した(以下「本件発進」という。)。
⑸ 被告人は,その後同車の走行中に著しい意識低下の状態に陥り,午後
3時59分頃,判示のl交差点付近道路において,低血糖症による著しい意識低
下の状態で,判示のとおり,本件自動車を暴走させて歩行者に衝突させるなど
し,被害者3名に傷害を負わせる交通事故を起こした(以下「本件事故」とい
う。)。
⑹ 被告人は,午後4時45分頃に病院に搬入され,その後,医師が被告
人の血糖値を測定したところ,32㎎/㎗であった。その後,ブドウ糖の投与に
より意識が回復した。
2 差戻前第1審
⑴ 主位的訴因及び予備的訴因の概要
被告人は,本件事故について,危険運転致傷罪により起訴された。その訴因
の概要は,「被告人は,平成26年6月30日午後2時36分頃,普通乗用自
動車を運転し,大阪市a区内所在のfコインパーキングから発進し,同日午後3
時44分頃,同市g区m町内の道路に至るまでの間,低血糖症の影響により,そ
の走行中に自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断及び操作の能力を欠
くこととなるおそれのある状態で自動車を運転し,もって,自動車の運転に支
障を及ぼすお

主文(判決文より)

被告人を禁錮1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。