事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1897等 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項13号、不正競争防止法2条1項14号 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本訴被告(反訴原告)らは,食品添加物である殺菌料製剤(その容器又 は包装を含む。)に,別紙「被告商品表示目録」記載1又は2の表示を使用し,又 は別紙「被告商品表示目録」記載1又は2の表示を使用した食品添加物である殺菌 料製剤を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。 2 本訴被告(反訴原告)らは,その占有に係る別紙「被告商品表示目録」 記載1又は2の表示を使用した食品添加物である殺菌料製剤(その容器又は包装に 同表示をしている場合,当該容器又は包装を含む。)を廃棄せよ。 3 本訴被告(反訴原告)サンケイフーズ株式会社は,本訴原告(反訴被 告)に対し,本訴被告(反訴原告)サンケイアクア株式会社と連帯して,8250 万6268円及びうち5387万4677円に対する平成29年3月13日から, うち160万6051円に対する平成29年11月1日から,うち1952万55 40円に対する平成30年9月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 4 本訴被告(反訴原告)サンケイアクア株式会社は,本訴原告(反訴被 告)に対し,8250万6268円及びうち5387万4677円に対する平成2 9年3月11日から,うち160万6051円に対する平成29年11月1日から, うち1952万5540円に対する平成30年9月1日から,各支払済みまで年5 分の割合による金員(ただし,第3項記載の金員の限度で,本訴被告(反訴原告) サンケイフーズ株式会社と連帯して)を支払え。 5 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求及び本訴被告(反訴原告)ら の反訴請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを5分し,その1を本訴原告(反訴 被告)の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)らの負担とする。 7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。