不正競争行為差止等請求事件,不正競争行為差止請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1897等
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項13号、不正競争防止法2条1項14号

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本訴被告(反訴原告)らは,食品添加物である殺菌料製剤(その容器又
は包装を含む。)に,別紙「被告商品表示目録」記載1又は2の表示を使用し,又
は別紙「被告商品表示目録」記載1又は2の表示を使用した食品添加物である殺菌
料製剤を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
2 本訴被告(反訴原告)らは,その占有に係る別紙「被告商品表示目録」
記載1又は2の表示を使用した食品添加物である殺菌料製剤(その容器又は包装に
同表示をしている場合,当該容器又は包装を含む。)を廃棄せよ。
3 本訴被告(反訴原告)サンケイフーズ株式会社は,本訴原告(反訴被
告)に対し,本訴被告(反訴原告)サンケイアクア株式会社と連帯して,8250
万6268円及びうち5387万4677円に対する平成29年3月13日から,
うち160万6051円に対する平成29年11月1日から,うち1952万55
40円に対する平成30年9月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
4 本訴被告(反訴原告)サンケイアクア株式会社は,本訴原告(反訴被
告)に対し,8250万6268円及びうち5387万4677円に対する平成2
9年3月11日から,うち160万6051円に対する平成29年11月1日から,
うち1952万5540円に対する平成30年9月1日から,各支払済みまで年5
分の割合による金員(ただし,第3項記載の金員の限度で,本訴被告(反訴原告)
サンケイフーズ株式会社と連帯して)を支払え。
5 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求及び本訴被告(反訴原告)ら
の反訴請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを5分し,その1を本訴原告(反訴
被告)の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)らの負担とする。
7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。