療養費用給付等不支給処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)491
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
亡Aの死亡の原因となった急性アルコール中毒の発症について,業務起因性
が認められるか(亡Aの業務と急性アルコール中毒発症との間の相当因果関係
の有無)

主文(判決文より)

1 大阪中央労働基準監督署長が原告らに対して平成25年11月28日付けで
した労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付たる療養の費用,遺族補償給
付及び葬祭料を支給しない旨の各処分をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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