事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)491 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 亡Aの死亡の原因となった急性アルコール中毒の発症について,業務起因性 が認められるか(亡Aの業務と急性アルコール中毒発症との間の相当因果関係 の有無)
主文(判決文より)
1 大阪中央労働基準監督署長が原告らに対して平成25年11月28日付けで した労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付たる療養の費用,遺族補償給 付及び葬祭料を支給しない旨の各処分をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。