事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)25 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件土地の売買代金額又はこれを推知させる部分(本件文書2条から4 条までに記載の売買代金等,5条記載の延納代金等,30条記載の違約金, 本件文書別紙第1記載の担保価値及び収入印紙の金額。以下「本件売買代金 額等」という。)を不開示としたことの国家賠償法上の違法性 (2) 本件文書42条(瑕疵担保責任免除特約等。以下「本件条項」という。) を不開示としたことの国家賠償法上の違法性 (3) 損害の有無及びその数額 4 主たる争点に関する当事者の主張 (1) 本件売買代金額等を不開示としたことの国家賠償法上の違法性 (原告の主張) ア 情報公開法5条2号イ所定の不開示情報該当性 本来,国有財産の売買代金額は,国民の財産が不当に廉価で売却される ことがないよう,公開することが原則である。このことは,情報公開法が, 行政文書について,原則として公開する立場を採用していることからも明 らかである。もっとも,例外は認められており,情報公開法5条2号イは, 法人等に関する情報のうち,公にすることにより当該法人等の権利,競争 - 3 - 上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを不開示情報として いるが,不開示情報に該当するか否かは,情報公開法の趣旨に則って解釈 すべきである。したがって,「正当な利益」とは,客観的,直接的に見て これに当たるものに限られ,契約の相手方の主観的な感情や,風評等の不 確かなものを媒介とする影響は,およそ正当な利益に当たるとはいえない。 被告は,本件売買代金額等を開示した場合,森友学園が不当に低廉な金 額で本件土地を取得したかのような印象を与えるから,本件売買代金額等 を開示することは森友学園の信用等を低下させるなどと主張する。しかし, そもそも情報公開法の趣旨に照らし,不当に低廉な金額と解されるおそれ のある場合こそ,開示によって国民の批判にさらされなければならない。 そして,国会における質疑を見ても,本件土地の売買代金額が不当に低廉 な金額であった疑いが強いといえ,不当に低廉な金額であったからこそ本 件売買代金額等を不開示にしたと解すべきであり,このような理由による 不開示が許されないことは明らかである。 また,報道等により,本件土地の売買代金額について,8億円以上の大 幅な値引きがされたが,その値引きの根拠とされた相当な量のごみは存在 せず,上記値引きには何ら正当な根拠がなかったことが明らかになってい る。このことは,平成29年11月に会計検査院が作成した森友学園に対 する国有地の売却等に関する会計検査の結果についての報告書(甲6)に おいて,売買代金額の決定に関する地下埋設物撤去・処分費用における対 象面積,深度,混入率等の妥当性の検討が不十分である旨指摘されている こと,本件土地の売買代金額を決定するに当たって,被告
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9 月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の負担とし,その余は被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。