事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)235 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 近畿厚生局長が平成28年3月25日付けで原告に対してした 年金記録の不訂正決定のうち昭和45年10月1日から昭和46 年5月31日までの期間及び昭和47年4月1日から昭和55年 8月31日までの期間について訂正しない部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。