年金記録不訂正決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)235
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 近畿厚生局長が平成28年3月25日付けで原告に対してした
年金記録の不訂正決定のうち昭和45年10月1日から昭和46
年5月31日までの期間及び昭和47年4月1日から昭和55年
8月31日までの期間について訂正しない部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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