事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)12720 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 日本精工硝子株式会社/被告 日本耐酸壜工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告の行為が不正競争防止法2条1項1号に該当するか。 ア 原告商品の形態の特別顕著性 イ 原告商品の形態の周知性 ウ 原告商品と被告商品の形態の類似性 エ 原告商品と被告商品との混同のおそれ ⑵ (予備的請求)被告の行為が一般不法行為に該当するか。 ⑶ 差止め・廃棄請求の必要性 ⑷ 原告の損害額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。