事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)43 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,被告補助参加人自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団に対し, 8万9425円及びこれに対する平成28年6月17日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人Aに対し,8万9425円及びこれに対する平成 28年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう 請求せよ。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを4分し,そ の1を原告らの負担とし,その余は被告の負担とし,補助参加によって生じ た費用は,これを4分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告補助参 加人らの負担とする。
出典
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