大阪市政務活動費返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)43
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,被告補助参加人自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団に対し,
8万9425円及びこれに対する平成28年6月17日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2 被告は,被告補助参加人Aに対し,8万9425円及びこれに対する平成
28年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう
請求せよ。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを4分し,そ
の1を原告らの負担とし,その余は被告の負担とし,補助参加によって生じ
た費用は,これを4分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告補助参
加人らの負担とする。

出典

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