事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)9201 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 技術的範囲の属否(構成要件1A及び1C〔5B,6B〕の充足の有無。争点 1) (2) 無効理由の存否(争点2) ア 明確性要件違反の有無(争点2-1) イ 実施可能要件違反の有無(争点2-2) ウ サポート要件違反の有無(争点2-3) エ 進歩性欠如の有無(争点2-4) (3) 原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙物件目録記載1及び2の各製品を販売し,又は販売の申 出をしてはならない。 2 被告サラヤ株式会社は,前項の各製品を製造してはならない。 3 被告サラヤ株式会社は,原告に対し,683万6000円及びこれに対 する平成31年1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,う ち341万8000円及びこれに対する平成31年1月18日から支払済みまで年 5分の割合による金員の限度で,被告東京サラヤ株式会社と連帯して)を支払え。 4 被告東京サラヤ株式会社は,原告に対し,被告サラヤ株式会社と連帯し て,341万8000円及びこれに対する平成31年1月18日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告と被告サラヤ株式会社との間においては,これを10 分し,その3を原告の負担とし,その余を被告サラヤ株式会社の負担とし,原告と 被告東京サラヤ株式会社との間においては,これを10分し,その3を原告の負担 とし,その余を被告東京サラヤ株式会社の負担とする。 7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。