特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)9201
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 技術的範囲の属否(構成要件1A及び1C〔5B,6B〕の充足の有無。争点
1)
(2) 無効理由の存否(争点2)
ア 明確性要件違反の有無(争点2-1)
イ 実施可能要件違反の有無(争点2-2)
ウ サポート要件違反の有無(争点2-3)
エ 進歩性欠如の有無(争点2-4)
(3) 原告の損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙物件目録記載1及び2の各製品を販売し,又は販売の申
出をしてはならない。
2 被告サラヤ株式会社は,前項の各製品を製造してはならない。
3 被告サラヤ株式会社は,原告に対し,683万6000円及びこれに対
する平成31年1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,う
ち341万8000円及びこれに対する平成31年1月18日から支払済みまで年
5分の割合による金員の限度で,被告東京サラヤ株式会社と連帯して)を支払え。
4 被告東京サラヤ株式会社は,原告に対し,被告サラヤ株式会社と連帯し
て,341万8000円及びこれに対する平成31年1月18日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告と被告サラヤ株式会社との間においては,これを10
分し,その3を原告の負担とし,その余を被告サラヤ株式会社の負担とし,原告と
被告東京サラヤ株式会社との間においては,これを10分し,その3を原告の負担
とし,その余を被告東京サラヤ株式会社の負担とする。
7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。