遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)53
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件における主たる争点は,Aの内縁の妻であった原告が,厚年法37条1
項,59条1項所定の「配偶者」に該当するか(以下,この要件を「配偶者要
件」という。)であるが,Aにはその死亡時に法律上の妻であるBがいたため,
いわゆる重婚的内縁関係が存在する場合(法律上の婚姻関係にある者が重ねて
他の者と内縁関係にある場合)における配偶者要件該当性が問題となる。
配偶者要件については,被保険者等又は受給権者の生活実態に即し,現実的
な観点から理解すべきであるところ,いわゆる重婚的内縁関係が存在する場合
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においては,原則として,法律上の婚姻関係にある者が配偶者要件に該当する
というべきであり,重婚的内縁関係にある者が配偶者要件に該当し得るといえ
るのは,法律上の婚姻関係が実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化
して近い将来解消される見込みのない場合,すなわち,事実上の離婚状態にあ
る場合に限られるというべきである(最高裁判所昭和58年4月14日第一小
法廷判決・民集37巻3号270頁,最高裁判所平成17年4月21日第一小
法廷判決・集民216号597頁参照)。そして,一般に,法律上の婚姻関係が
事実上の離婚状態にあるか否かについては,①別居の経緯,②別居の期間,③
婚姻関係を維持ないし修復するための努力の有無,④別居後における経済的依
存の状況,⑤別居後における婚姻当事者間の音信・訪問の状況,⑥重婚的内縁
関係の固定性等の諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきであると解されて
おり,本件においても,このような基本的な判断枠組みに則って判断すべきで
ある(本件基準もこのような判断枠組みを前提とするものであると解され,こ
のような判断枠組みによることについて,当事者間に特段の争いはない。)。
したがって,本件の主たる争点の実質的な内容は,AとBとの法律上の婚姻
関係が,上記の諸般の事情を総合的に考慮した結果,事実上の離婚状態にあっ
たと認められるか否かである。
4 争点に対する当事者の主張
(原告の主張)
以下の諸事情を総合的に考慮すると,AとBとの婚姻関係は,事実上の離婚
状態にあったというべきである。
(1) 別居の経緯及び期間
Aは,原告と同居して共に生活をするために,平成5年▲月頃,Bと別居
するようになり,その後,死亡した平成28年▲月まで22年以上もの長期
間にわたりBと別居していた。
(2) 婚姻関係を維持ないし修復するための努力の有無
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。