土地の使用許可申請不許可処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)237
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 争点
(本案前の争点)
ア 本件訴えのうち,請求2に係る部分(以下「請求2に係る訴え」という。
以下,順次,本件訴えのうち,請求3以下に係る部分についても同様に呼
称する。)の適法性(争点1)
イ 請求3に係る訴えの適法性(争点2)
ウ 請求5に係る訴えの適法性(争点3)
エ 請求6に係る訴えの適法性(争点4)
オ 請求7に係る訴えの適法性(争点5)
カ 請求8に係る訴えの適法性(争点6)
キ 請求9に係る訴えの適法性(争点7)
ク 請求10に係る訴えの適法性(争点8)
(本案の争点)

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,後記「第1 請求の趣旨」2項,3項及び5項か
ら10項までの請求に係る部分を却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。