事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)237 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 争点 (本案前の争点) ア 本件訴えのうち,請求2に係る部分(以下「請求2に係る訴え」という。 以下,順次,本件訴えのうち,請求3以下に係る部分についても同様に呼 称する。)の適法性(争点1) イ 請求3に係る訴えの適法性(争点2) ウ 請求5に係る訴えの適法性(争点3) エ 請求6に係る訴えの適法性(争点4) オ 請求7に係る訴えの適法性(争点5) カ 請求8に係る訴えの適法性(争点6) キ 請求9に係る訴えの適法性(争点7) ク 請求10に係る訴えの適法性(争点8) (本案の争点)
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,後記「第1 請求の趣旨」2項,3項及び5項か ら10項までの請求に係る部分を却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。