特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)4311
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 タカラベルモント株式会社/被告 株式会社アイラッシュガレージ/被告 株式会社ビューティガレージ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品のリクライニングアームが本件発明の構成要件Cを充足するか。
⑵ 差止め・廃棄請求の必要性
⑶ 原告の損害額

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙被告製品目録記載の製品を販売し,又は販売の申出をしては
ならない。
2 被告らは,前項記載の製品を廃棄せよ。
3 被告株式会社アイラッシュガレージは,原告に対し,438万4240円及
びうち178万2000円に対する平成29年5月19日から,うち260万22
40円に対する平成30年9月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
4 被告株式会社ビューティガレージは,原告に対し,633万2792円及び
うち178万2000円に対する平成29年5月19日から,うち455万079
2円に対する平成30年9月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを15分し,その2を被告アイラッシュガレージの負担とし,
その3を被告ビューティガレージの負担とし,その余を原告の負担とする。
7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。