事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)4311 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 タカラベルモント株式会社/被告 株式会社アイラッシュガレージ/被告 株式会社ビューティガレージ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品のリクライニングアームが本件発明の構成要件Cを充足するか。 ⑵ 差止め・廃棄請求の必要性 ⑶ 原告の損害額
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙被告製品目録記載の製品を販売し,又は販売の申出をしては ならない。 2 被告らは,前項記載の製品を廃棄せよ。 3 被告株式会社アイラッシュガレージは,原告に対し,438万4240円及 びうち178万2000円に対する平成29年5月19日から,うち260万22 40円に対する平成30年9月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 4 被告株式会社ビューティガレージは,原告に対し,633万2792円及び うち178万2000円に対する平成29年5月19日から,うち455万079 2円に対する平成30年9月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを15分し,その2を被告アイラッシュガレージの負担とし, その3を被告ビューティガレージの負担とし,その余を原告の負担とする。 7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。