特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)2554
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条、特許法102条2項
当事者原告 因幡電機産業株式会社/被告 エヌパット株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告物件目録記載の製品の製造,輸入,販売,及び販売の申出
をしてはならない。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

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