事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)8272 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号、意匠法3条1項1号、意匠法37条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ハック/被告 時代健康研究株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 意匠権関係(争点1) ア 本件登録意匠と被告意匠の類否(争点1-1) イ 無効理由の存否(争点1-2) (ア) 新規性欠如1について(争点1-2-1) (イ) 新規性欠如2について(争点1-2-2) (ウ) 創作非容易性欠如について(争点1-2-3) ウ 原告の損害額(争点1-3) (2) 不正競争防止法2条1項1号関係(争点2) ア 原告新商品の形態の商品等表示該当性及び周知性の有無(争点2-1) イ 原告新商品の形態と被告商品の形態の類否及び混同のおそれの有無(争点2 -2) ウ 原告の損害額(争点2-3) (3) 不正競争防止法2条1項3号関係(争点3) ア 被告商品の形態の模倣性(争点3-1) イ 原告の損害額(争点3-2)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」を製造し, 使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡 しのための展示をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,104万4582円及びこれに対する平成29年 9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の主位的請求並びに廃棄請求及び損害賠償請求に係る各予 備的請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。