事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)3277 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 被告 日本知財開発株式会社/被告 株式会社ec/被告 株式会社ジンム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告らの原告に対する共同不法行為及び会社法429条1項の責任の成否 ⑵ 原告の損害額
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,9032万円,並びに,被告日本知財開発,被告e coリーフ,被告ジンム及び被告P5につき上記金員に対する平成29年3月8日 から,被告P4につき上記金員に対する同年9月11日から,被告P2及び被告P 3につき上記金員に対する同月12日から,被告P6につき上記金員に対する同月 27日から,被告P7につき上記金員に対する同年10月30日から,被告P8に つき上記金員に対する同年12月4日から,各支払済みまで年5分の割合による金 員(それぞれ他の被告らの支払額と重なり合う範囲の金員について連帯する。)を 支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,被告らの連帯負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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