事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)12296 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 扶桑産業株式会社/原告 株式会社ソーグ/被告 アイリスオーヤマ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件Hの後半部分の充 足性)(争点1) (2) 被告の特許権侵害による原告らの損害額(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告扶桑産業に対し,1155万3472円及びうち1050万3 472円に対する平成28年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 被告は,原告ソーグに対し,163万2389円及びうち148万2389 円に対する平成28年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを30分し,その20を原告扶桑産業の,その1を原告ソ ーグの,その余を被告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。