特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)12296
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条1項
当事者原告 扶桑産業株式会社/原告 株式会社ソーグ/被告 アイリスオーヤマ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件Hの後半部分の充
足性)(争点1)
(2) 被告の特許権侵害による原告らの損害額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告扶桑産業に対し,1155万3472円及びうち1050万3
472円に対する平成28年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告は,原告ソーグに対し,163万2389円及びうち148万2389
円に対する平成28年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを30分し,その20を原告扶桑産業の,その1を原告ソ
ーグの,その余を被告の各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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