事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1593 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件投稿による名誉毀損の有無(争点1) (2) 本件投稿に関する違法性阻却事由の有無(争点2) (3) 原告の損害の有無・内容(争点3) (4) 本件提訴が訴権の濫用に当たり,被告に対する不法行為を構成するか (争点4) (5) 被告の損害の有無・内容(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件投稿による名誉毀損の有無) (原告の主張) ア 本件投稿の行為主体について 被告は,本件投稿において,本件元ツイートを引用するリツイートとい う形式を採っているが,リツイートであっても,そのまま自身のアカウ ントで投稿する時点で自身の発言と同様に扱われ,当然に被告の発言行 為とみなされるというべきである。本件投稿は,何ら被告のコメントを 付することなく投稿されたリツイートであるところ,ジャーナリストと して一定の地位を確保している被告が,虚偽の内容を記載したツイート について何らコメントを付さずにリツイートして拡散することは到底考 えられないことに照らし,一般の閲読者は,被告が,相応の取材をした 上で,本件元ツイートを原文ママの状態で閲読してもらいたいと考えて 本件投稿をしたものと受け取るものと考えられるから,本件投稿がリツ イートによってなされたものであっても,被告自身の発言として扱われ るべきである。 イ 本件投稿の性質について 本件投稿は,「原告がA知事という権力的立場でAの職員を威圧し,よ って職員の何者かを自殺にまで追い込んだ。」という事実(より細分化 すれば,「①A知事という権力的立場にある原告が,②Aの(幹部)職 員に対して言動で威圧し(パワーハラスメントを行い),③当該威圧的 な言動(パワーハラスメント)を直接の原因として,Aの(幹部)職員 が自殺した。」という事実)を摘示するものである。 ウ 本件投稿による原告の社会的評価の低下の有無について 上記事実は,一般の閲読者に対して,原告が自身の立場を利用して,他 人を自殺に追い込むほどの強度のパワーハラスメント行為を行う人物で あるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる ものである。 (被告の主張) ア 本件投稿の行為主体について リツイートの機能には,自らの意見を発信する以外に,リツイートをし た者が第三者の投稿内容(元ツイート内容)を紹介して拡散することも 含まれる。その拡散の目的には,元ツイートの内容に賛同する意思表示 の場合もあれば,内容に批判的であるからこそ紹介する場合,リツイー トをした者の単なる備忘録的な目的の場合など,様々な場合がある。被 告は,本件元ツイートを情報提供の趣旨でリツイートしたに過ぎないか ら,本件投稿は本件元ツイートの投稿者の発言とみるべきであって,当 然に被告の投稿(発言)と同視して評価して,被告を本件投稿の行為主 体
主文(判決文より)
1 本訴被告は,本訴原告に対し,33万円及びこれに対する平成2 9年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 本訴原告のその余の請求を棄却する。 3 反訴原告の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを5分し,その1を本訴原 告・反訴被告の負担とし,その余を本訴被告・反訴原告の負担とす る。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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