事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)7576 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 城東テクノ株式会社/被告 吉川化成株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「被告製品目録」2記載の製品を製造し,販売し,販売の申出 をしてはならない。 2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,6828万4341円並びに内金5066万0809 円に対する平成31年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員,内金4 60万円に対する平成29年8月17日から支払済みまで年5分の割合による金員 及び内金50万円に対する平成30年10月31日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。