特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)7576
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 城東テクノ株式会社/被告 吉川化成株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「被告製品目録」2記載の製品を製造し,販売し,販売の申出
をしてはならない。
2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,6828万4341円並びに内金5066万0809
円に対する平成31年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員,内金4
60万円に対する平成29年8月17日から支払済みまで年5分の割合による金員
及び内金50万円に対する平成30年10月31日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
- 1 -

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。