差止等請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成31(ワ)1564
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号
当事者原告 株式会社あかしや/被告 広島筆産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 反訴原告商品の形態等の商品等表示性の有無及び周知性の有無(争点1)
(2) 反訴原告商品の形態等と反訴被告商品の形態等の類否及び混同のおそれの有
無(争点2)

主文(判決文より)

1 反訴原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,反訴原告の負担とする。

出典

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