事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)1564 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社あかしや/被告 広島筆産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 反訴原告商品の形態等の商品等表示性の有無及び周知性の有無(争点1) (2) 反訴原告商品の形態等と反訴被告商品の形態等の類否及び混同のおそれの有 無(争点2)
主文(判決文より)
1 反訴原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,反訴原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。