事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)223 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件工事が本件事故の原因であったか (2) 本件所長が原告に本件費用の全部を負担させたことにつき裁量権の範囲 の逸脱又はその濫用があったか 4 上記争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件工事が本件事故の原因であったか)について (被告の主張) ア 本件工事の内容 (ア) 本件売買当時(平成24年11月当時)の本件各土地の状況は,概要, 別添図1のとおりであった(同図は,本件各土地の北側端付近を南北方 向に切断し,東側から西側に向かって観察したとした場合の断面図であ る。別添図2から5までも同じ。)。 すなわち,本件各土地の北側端部分には既設擁壁が設置され,本件各 土地上には,既設擁壁の高さ以上の一定の高さまで盛土がされ,盛土に - 4 - よる斜面となっていた。盛土の高さは,既設擁壁の天面の位置から2. 7mを下回らないものであり,盛土の高さに対する水平面の割合が1対 1.5(水平面に対する角度が約34°)よりも急勾配な斜面ではなか った。 (イ) 原告は,既設擁壁の天面上の天面北側端から約196mm南側に控え た場所に本件ブロックを約2.7mの高さまで設置し,斜面上に本件各 土地の南側付近にあった土砂を移動させ,本件ブロックのすぐ南側の際 まで,本件ブロックの天面の高さ近くに達するまで,十分に転圧しなが ら土砂を敷き詰めた。その上で,外部から砂利を搬入し,本件各土地全 体に15~20cmの厚さをもって転圧を掛けて当該砂利を敷き詰め た。 本件工事により,本件各土地の状況は,概要,別添図2のとおりとな った。 イ 本件事故の態様 本件事故は,本件各土地の北側斜面(河川護岸,既設擁壁,本件ブロッ ク(本件工事後に限る。)及び周辺の土砂により一体として形成された斜面。 以下,本件工事の前後を問わず「本件斜面」という。)が安定性を欠くに至 り一塊となって滑るように崩壊したものである。 これに対し,原告は,本件事故は河川水衝部の既設擁壁と護岸が割れて 崩れたために発生したと考えられるなどと主張する。しかしながら,仮に 本件斜面が安定しているという前提において,河床の洗掘等の事情で特定 部分の護岸が崩壊したからといって,それにつられるように幅77mにも わたって高さ9m近い斜面の全体が下方に移動して崩壊することなど考え られない。約130mにわたる本件斜面が全体的に安定性を欠く状況にあ ったといっても,実際の土の状況(内部摩擦角,粘着力,間隙水圧)はそ れぞれの箇所によって異なり得るから,同じ雨量の降雨にさらされたとし - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。