事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)256 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条3項、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告各標章は本件商標と類似するか ⑵ 差止めの必要性 ⑶ 損害の発生及びその額 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告各標章は本件商標と類似するか) 【原告の主張】 ア 本件商標について 外観 本件商標の外観は,欧文字「C」の大文字と欧文字「O」の小文字で表記される 「Co」を繰り返してなる「CoCo」の文字及びカタカナ文字の「バレエ」の文 字を横書きして構成される。 本件商標は,「CoCo」と「バレエ」との結合商標であるところ,結合商標の 類比は,結合の強弱の程度を考慮して,全体観察のみならず要部観察も併用される のが原則であり,商標の構成中に需要者の注意を特に強く惹く部分がある場合には, 要部観察により当該部分を要部として抽出することができる。 本件商標のうち,「バレエ」の文字部分は,その指定役務の内容を表示する普通 名称で識別力がなく,「CoCo」の文字部分が自他識別機能を有する部分で要部 であると認められる。 称呼 本件商標からは「ココバレエ」という一連の称呼を生じるほか,その要部である 「CoCo」の文字部分に対応して「ココ」との称呼も生じる。 観念 本件商標は造語の一種であり,特定の観念を生じない。 イ 被告標章1について 外観 被告標章1は,被告ウェブサイト1のヘッダー及びフッター部分に表示され,す べて大文字の「COCO」からなる欧文字と,頭文字部のみ大文字の「Balle t School」からなる欧文字とを若干デザイン化したロゴからなり,両者の 間に「♡」の図形を挿入して構成される。 上記のうち「Ballet School」の文字部分は普通名称で識別力がな く,需要者の注意を惹く部分である「COCO」の文字部分が要部である。 称呼 被告標章1は,全体から「ココバレエスクール」の称呼と,要部から「ココ」と の称呼を生じる。 観念 被告標章1は造語の一種であり,特定の観念は生じない。 ウ 被告標章2について 外観 被告標章2は,被告ウェブサイト1のヘッダー部左側の文字列中,及び,被告ウ ェブサイト1の「ホーム」画面中段にある「About」という項目の下の文字列 中に表示され,カタカナ書きで横書きして構成される。 上記のうち「バレエスクール」の文字部分は普通名称で識別力がなく,需要者の 注意を惹く部分である「ココ」の文字部分が要部である。 称呼 被告標章2は,全体から「ココバレエスクール」の称呼と,要部から「ココ」と の称呼を生じる。 観念 被告標章2は造語の一種であり,特定の観念は生じない。 エ 被告標章3について 外観 被告標章3は,被告ウェブサイト1の「ホーム」画面の後半にある「News」 という項目の中の文字列中に記載され,文字部分はすべて大文字の「COCO B ALLET SCHOOL」からなる欧文字からなり,「COC
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,16万円及びこれに対する平成31年1月26日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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