商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成31(ワ)256
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条3項、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告各標章は本件商標と類似するか
⑵ 差止めの必要性
⑶ 損害の発生及びその額
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告各標章は本件商標と類似するか)
【原告の主張】
ア 本件商標について
外観
本件商標の外観は,欧文字「C」の大文字と欧文字「O」の小文字で表記される
「Co」を繰り返してなる「CoCo」の文字及びカタカナ文字の「バレエ」の文
字を横書きして構成される。
本件商標は,「CoCo」と「バレエ」との結合商標であるところ,結合商標の
類比は,結合の強弱の程度を考慮して,全体観察のみならず要部観察も併用される
のが原則であり,商標の構成中に需要者の注意を特に強く惹く部分がある場合には,
要部観察により当該部分を要部として抽出することができる。
本件商標のうち,「バレエ」の文字部分は,その指定役務の内容を表示する普通
名称で識別力がなく,「CoCo」の文字部分が自他識別機能を有する部分で要部
であると認められる。
称呼
本件商標からは「ココバレエ」という一連の称呼を生じるほか,その要部である
「CoCo」の文字部分に対応して「ココ」との称呼も生じる。
観念
本件商標は造語の一種であり,特定の観念を生じない。
イ 被告標章1について
外観
被告標章1は,被告ウェブサイト1のヘッダー及びフッター部分に表示され,す
べて大文字の「COCO」からなる欧文字と,頭文字部のみ大文字の「Balle
t School」からなる欧文字とを若干デザイン化したロゴからなり,両者の
間に「♡」の図形を挿入して構成される。
上記のうち「Ballet School」の文字部分は普通名称で識別力がな
く,需要者の注意を惹く部分である「COCO」の文字部分が要部である。
称呼
被告標章1は,全体から「ココバレエスクール」の称呼と,要部から「ココ」と
の称呼を生じる。
観念
被告標章1は造語の一種であり,特定の観念は生じない。
ウ 被告標章2について
外観
被告標章2は,被告ウェブサイト1のヘッダー部左側の文字列中,及び,被告ウ
ェブサイト1の「ホーム」画面中段にある「About」という項目の下の文字列
中に表示され,カタカナ書きで横書きして構成される。
上記のうち「バレエスクール」の文字部分は普通名称で識別力がなく,需要者の
注意を惹く部分である「ココ」の文字部分が要部である。
称呼
被告標章2は,全体から「ココバレエスクール」の称呼と,要部から「ココ」と
の称呼を生じる。
観念
被告標章2は造語の一種であり,特定の観念は生じない。
エ 被告標章3について
外観
被告標章3は,被告ウェブサイト1の「ホーム」画面の後半にある「News」
という項目の中の文字列中に記載され,文字部分はすべて大文字の「COCO B
ALLET SCHOOL」からなる欧文字からなり,「COC

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,16万円及びこれに対する平成31年1月26日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。