事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)4641 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役1年に,被告人弁護士法人B法律事務所を罰金300万 円に処する。 被告人Aに対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予す る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)4641 |
| 分類 | 民事 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
被告人Aを懲役1年に,被告人弁護士法人B法律事務所を罰金300万 円に処する。 被告人Aに対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予す る。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。