特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)2067等
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号
当事者被告 株式会社T.W.Cを

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告による別紙物件目録記載1及び2の各歯ブラシの製造,使用,販
売又は輸入につき,被告P1が,特許第3981290号の特許権に基づく差止請
求権並びに同特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をい
ずれも有しないことを確認する。
2 原告による別紙物件目録記載1及び2の各歯ブラシの製造,使用,販
売又は輸入につき,被告会社が,特許第3981290号の特許権の専用実施権に
基づく差止請求権並びに同専用実施権侵害を理由とする損害賠償請求権及び不当利
得返還請求権をいずれも有しないことを確認する。
3 被告らは,文書又は口頭で,原告が製造,販売する別紙物件目録記載
1及び2の各歯ブラシについて,特許第3981290号の特許権を侵害するとの
事実を告知し,又は流布してはならない。
4 被告らは,原告に対し,連帯して385万3032円及びこれに対す
る平成27年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告と被告P1との間においては,これを50分し,そ
の1を原告の負担とし,その余を被告P1の負担とし,原告と被告会社との間にお
いては,これを50分し,その1を原告の負担とし,その余を被告会社の負担とす
る。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。