事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)2439 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法2条2項、意匠法39条1項、民法709条、民法719条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社丸善/被告 株式会社静岡産業社/被告 株式会社ヨコタ東北 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,5888万7589円及びこれに対する 平成30年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の,その余を被告らの連帯負担とす る。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。