損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)6020
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条1項
当事者原告 株式会社講談社

この事件の代理人

  • 塩月秀平(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告P1は,原告に対し,被告P2及び同P3と,以下の金員の限度
で連帯して,1億6558万0928円及びこれに対する令和元年7月20日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(1) 被告P2との関係において,1億6558万0928円及びこれに対
する令和元年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員。
(2) 被告P3との関係において,1億6536万1011円及びこれに対
する同月20日から支払済みまで年5分の割合による金員。
2 被告P2は,原告に対し,被告P1及び同P3と,以下の金員の限度
で連帯して,1億6558万0928円及びこれに対する令和元年7月26日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(1) 被告P1との関係において,1億6558万0928円及びこれに対
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する令和元年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員。
(2) 被告P3との関係において,1億6536万1011円及びこれに対
する同日から支払済みまで年5分の割合による金員。
3 被告P3は,原告に対し,被告P1及び同P2と,以下の金員の限度
で連帯して,1億6536万1011円及びこれに対する令和元年7月20日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(1) 被告P1との関係において,1億6536万1011円及びこれに対
する令和元年7月20日から支払済みまで年5分の割合による金員。
(2) 被告P2との関係において,1億6536万1011円及びこれに対
する同月26日から支払済みまで年5分の割合による金員。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,原告と被告P1及び同P2との間においては,これを被
告P1及び同P2の連帯負担とし,原告と被告P3との間においては,これを10
00分し,その1を原告の負担とし,その余を被告P3の負担とする。
6 この判決は,第1項~第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。