事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)6020 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社講談社 |
この事件の代理人
- 塩月秀平(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告P1は,原告に対し,被告P2及び同P3と,以下の金員の限度 で連帯して,1億6558万0928円及びこれに対する令和元年7月20日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (1) 被告P2との関係において,1億6558万0928円及びこれに対 する令和元年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員。 (2) 被告P3との関係において,1億6536万1011円及びこれに対 する同月20日から支払済みまで年5分の割合による金員。 2 被告P2は,原告に対し,被告P1及び同P3と,以下の金員の限度 で連帯して,1億6558万0928円及びこれに対する令和元年7月26日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (1) 被告P1との関係において,1億6558万0928円及びこれに対 - 1 - する令和元年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員。 (2) 被告P3との関係において,1億6536万1011円及びこれに対 する同日から支払済みまで年5分の割合による金員。 3 被告P3は,原告に対し,被告P1及び同P2と,以下の金員の限度 で連帯して,1億6536万1011円及びこれに対する令和元年7月20日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (1) 被告P1との関係において,1億6536万1011円及びこれに対 する令和元年7月20日から支払済みまで年5分の割合による金員。 (2) 被告P2との関係において,1億6536万1011円及びこれに対 する同月26日から支払済みまで年5分の割合による金員。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,原告と被告P1及び同P2との間においては,これを被 告P1及び同P2の連帯負担とし,原告と被告P3との間においては,これを10 00分し,その1を原告の負担とし,その余を被告P3の負担とする。 6 この判決は,第1項~第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。