事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)7532 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 シーシーエス株式会社/被告 株式会社レイマック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 抗弁の成否(争点1) ア 本件再訂正に係る訂正要件違反(争点1-1) イ IDB-11/14R及びIDB-11/14W関係(争点1-2) (ア) 進歩性欠如(争点1-2-1) (イ) 先使用権の成否(争点1-2-2) ウ IDB-C11/14R及びIDB-C11/14B関係(争点1-3) (ア) 進歩性欠如(争点1-3-1) (イ) 先使用権の成否(争点1-3-2) エ IDB-L600/20RS及びIDB-L600/20WS関係(争点1-4) (ア) 新規性欠如又は進歩性欠如(争点1-4-1) (イ) 先使用権の成否(争点1-4-2) オ IDR-F60/32R又はIDR-F60/32Wに係る発明基づく先使用権の成否(争点1- 5) カ LR-F60/32R又はLR-F60/32Wに係る発明基づく先使用権の成否(争点1- 6) なお,上記「IDB-●●」,「IDR-●●」及び「LR-●●」は,いずれもライン状 の光を照射する光照明装置の型式及び色を示すものである。以下,単に上記のとお り表記する。 (2) 被告の過失の有無(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1~7の各製品を製造,販売又は販売 のための展示をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,1000万4068円及びうち726万957 3円に対する平成29年8月11日から,うち273万4495円に対する平成3 0年10月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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