特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)7532
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 シーシーエス株式会社/被告 株式会社レイマック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 抗弁の成否(争点1)
ア 本件再訂正に係る訂正要件違反(争点1-1)
イ IDB-11/14R及びIDB-11/14W関係(争点1-2)
(ア) 進歩性欠如(争点1-2-1)
(イ) 先使用権の成否(争点1-2-2)
ウ IDB-C11/14R及びIDB-C11/14B関係(争点1-3)
(ア) 進歩性欠如(争点1-3-1)
(イ) 先使用権の成否(争点1-3-2)
エ IDB-L600/20RS及びIDB-L600/20WS関係(争点1-4)
(ア) 新規性欠如又は進歩性欠如(争点1-4-1)
(イ) 先使用権の成否(争点1-4-2)
オ IDR-F60/32R又はIDR-F60/32Wに係る発明基づく先使用権の成否(争点1-
5)
カ LR-F60/32R又はLR-F60/32Wに係る発明基づく先使用権の成否(争点1-
6)
なお,上記「IDB-●●」,「IDR-●●」及び「LR-●●」は,いずれもライン状
の光を照射する光照明装置の型式及び色を示すものである。以下,単に上記のとお
り表記する。
(2) 被告の過失の有無(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1~7の各製品を製造,販売又は販売
のための展示をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,1000万4068円及びうち726万957
3円に対する平成29年8月11日から,うち273万4495円に対する平成3
0年10月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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