意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)5108
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、意匠法3条1項3号、意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条
当事者原告 株式会社MTG/被告 株式会社ドリームファクトリー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件意匠及び被告意匠の構成態様
⑵ 本件意匠と被告意匠との類否
⑶ 差止め・廃棄請求の必要性
⑷ 損害の発生及びその額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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