事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)5108 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、意匠法3条1項3号、意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG/被告 株式会社ドリームファクトリー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件意匠及び被告意匠の構成態様 ⑵ 本件意匠と被告意匠との類否 ⑶ 差止め・廃棄請求の必要性 ⑷ 損害の発生及びその額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。