事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)6004 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法117条2項 |
| 当事者 | 被告 日本心理テスト研究所株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件著作権の帰属(争点1) (2) 昭和41年用紙の利用に係るP2の被告に対する許諾の有無等(争点2) (3) 被告各用紙の発行等に係る原告及び本件各相続人の被告に対する許諾の有無 等(争点3) (4) 原告の各請求に係る権利濫用の成否(争点4) (5) 原告の損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。